海南市議会 2021-03-03 03月03日-04号
金銭的支援者がいる家庭ほど収入認定を丁寧に行っていただくことを望みます。 私は、扶養照会の運用を最小限に限定することを求めたいと思います。扶養照会を実施するのは、申請者が事前に承諾し、明らかに扶養が期待される場合のみに限ると提案をさせていただきます。 市はどのように考えますか。
金銭的支援者がいる家庭ほど収入認定を丁寧に行っていただくことを望みます。 私は、扶養照会の運用を最小限に限定することを求めたいと思います。扶養照会を実施するのは、申請者が事前に承諾し、明らかに扶養が期待される場合のみに限ると提案をさせていただきます。 市はどのように考えますか。
○議長(川崎一樹君) 口井社会福祉課長 ◎社会福祉課長(口井智之君) 保護申請時の預金、手持ち金についてですが、現金等については生活保護の規定上、1か月分の最低生活費の5割を超えたものは収入認定されることとなっており、この点については特段取扱いの変更はございません。
今回、全国民一律の10万円給付は収入認定されないということで、多くの保護世帯からありがたいという声が私のところにも届いています。 10万円の給付については、先ほども紹介いたしましたが、和歌山生協病院でも独自で相談窓口をつくられたということです。そこで対応していた職員から、こんな話を聞きました。
国民健康保険一部負担金減免制度の審査に当たりましては、生活保護の要否判定に用いられる収入認定額を基準としているため、生活保護基準の見直しの影響を受けることになりますが、本市では、本減免制度に係る取り扱い要綱の改正を行い、この見直しによる影響が被保険者に及ばないよう適切に対応しているところであります。
次に、4点目の生活保護費にかかわっての就労自立支援給付金給付費については、生活保護受給者の就労による自立を促進するため、安定した職業についたことにより生活保護を脱却した方に対し、生活保護脱却前の最大6カ月間に収入認定された就労収入の一定額を就労自立給付金として支給するものでございます。
今回、給付サービスだけを取り上げましたけれども、例えば介護保険優先になるとやっぱり収入認定も違ってくるんですね。障害者総合支援法では、収入判定はその障害者の方だけなんですよ。そして、市民税非課税であれば利用者負担はゼロなんです。ところが、介護保険に移りますと、収入判定は世帯単位になりますね。そして、サービスを利用すれば1割の負担なんですよ。この問題も大きいんです。
この場合などは、教育に係る自立更生費として収入認定から除外され、きちっと申告していれば何ら問題がなかったことで、決して悪意があったと言える事案ではありません。 そこでお伺いしますが、海南市の福祉事務所として、まず、ア、被保護者が生活保護法に反し、告訴しなければならないような悪質な受給者はないと思うが、その有無についてお答えください。
この8,000円というのも職員の方たちといろいろと工夫をした中で、収入認定されないぎりぎりの金額をいろんな工夫をする中で出せるということがわかったということで、思い切った決断による福祉給付金の支給ということで、この4月から、母子加算にかわるものではありませんけれども、せめて応援策ということでされたようであります。
そういう点で再度、今回の法改正に伴って、そういった今までなかった収入認定とか、そういったことがされていますし、それから、やはり法の趣旨からいっても、自立支援をしていくという点からいうて、過重な負担になっている、そういった点でやっぱり独自の軽減策を海南市でもやっぱり知恵を絞ってやっていくべきだと、このように思います。
それから、障害者の方が働いて得られた収入についても、収入認定をするということについて、大変な障害者の方々、関係の方々からの反対がありました。 私としては、障害者の就労というのは非常に難しいことでありますし、賃金も非常に少ない。
本件は、生活保護費を受給している世帯主が、昨年10月から就労を始めたことに伴い、担当ケースワーカーが翌月分の収入認定を行った結果、10月分の就労収入に係る収入報告書及び給与証明書の提出と同時に、戻入金を現金で受領し、その領収書の未発行等、不適正な戻入処理により、以後同様、4カ月分にわたって、現金計15万 4,080円を課内に設置されている金庫に保管したまま放置していたことが、本年4月、領収書の発行を
これは保護の適正化の名による政府の冷酷な保護打ち切り政策を忠実に実行した結果でもあり、保護者の真の自立への温かい援護という本来の目的から逸脱した、機械的な就職指導や収入認定のあり方などは、ぜひとも改善されるべきです。